正解:4 正答率:61.3%
解説:平成31年4月1日より、年次有給休暇を10日以上付与されている労働者について、1年間に5日以上取得させることが、使用者の義務となりました。なお、10日以上付与されていない労働者については、5日以上取得させる義務は生じないので、この内容は誤っています。 根拠:労働基準法第39条(年次有給休暇)
(2022年4月 出題)
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